投資信託の実態

「投資信託の99%は、クズである」

(週刊新潮2017年1月19日号)

金融庁は、毎月分配型の投資信託は不適格であると警告!

2017年7月、日本経済新聞)

金融庁のまとめでは、投資信託の純資産額の多い上位5銘柄の収益率は、

過去10年間、米国は、5、2%。日本は、マイナス0、1%。

日経平均騰落率は、30年間マイナス0,07%

2017年7月、日本経済新聞)

 

続《日本の投資信託の実態》

投信の実質上の運用は、クロ-ズド明けの半年前の1年半、後は解約の手続きが主。

相場のピ-ク時に大量設定し、後は、解約を誘うのが投信ビジネスの妙味。

●世間では「素人には投信をどうぞ」という風潮があるが…

    これは大きく間違っている!選択は非常に難しい。

★「貯金替りに!というセ-ルスト-クは安全、安定を匂わした詐欺行為!

    ボ-ナスを増やす低金利時代の有利な貯蓄法、投信に問題あり!

    投信の期待収益率は8%、コストは5%、残3%でリスクは負えない!

 優秀なファンドマネ-ジャ-でも、成果は、4%程度、投資家のコストは3%余。

 銀行、郵便局だから安心なのではなく、リスクのある商品を売るようになったというだけ。 

   証券外務員の試験は事務手続きのみ、投資の基本用語すら知らない。

 ★世界中のどの金商品も「短期金融市場」「長期金融市場」「商品市場」「株式市場」

「為替市場」の5つのマ-ケットで、どの市場がどの局面で期待できるかを知らずに

   投信を利用するのは危険。

★米国では、日本の投信の販売は禁止。

   投信の3原則(米国の投資基本法では不可欠な制度上の要件)は、

    1共同投資、2専門家運用、3分散投資。わが国では、この理念を放棄している。    

  わが国では、1、販売会社の利益、2、運用会社の利益、3、※顧客はカモ!

    投資家の苦情や解決に当たる「投資信託協会」に銀行は加入していない。      

    加入していないと業界の規制を受けない。(三菱UFJ信託銀行他2社のみ加盟)

  銀行協会に問い合わせしてもまとものは答えずはぐらかすのみ。

    資産管理型営業の中身は、信託報酬依存。 手数料の高いファンド程よく売っている野が実態。 

  優秀なファンドマ-ジャ-の多くは外資にとられている

    運用の場に専門家がそろっていないのが日本の現状。

  運用マネージャが足りない、1人で5本を運用してる例も。

★ファンドマネ-ジャ-の企業調査は、常に失敗の連続、予想とは逆の現象が起きている。

  ファンドマネ-ジャ-が直接企業に行くことはない、行くと癒着が問題になる。

   アナリストの情報や開示された資料で判断している。

    問題があっても、人材がいないので辞めさせられない。

     日本の場合ファンドマネ-ジャ-になれる資格は特に決めていない。

●“ファンドマネ-ジャ-の本音座談会“(雑誌WEDGEに掲載)

    1、スポットファンドは、監査費用がかかり、3年で終わる(長期不可)。

    2、客は、ファンドが大きいと安心するが、運用力は落ちる(動かせない)。

    3、ファンドは、新しいと売りやすい、運用より業者の売り易さ優先。

    4、組み入れ銘柄は売る側(販売会社)から要求している。

    5、客の「乗り換え目的(手数料稼ぎ)の商品」作りをしている。

    6、米国では5~10年保有が原則。日本では乗り換え営業しないと維持できない。 

  7、運用会社は、販売会社の方しか見ていない。

    8、運用会社の人材は、世間知らずの失敗者、リサ-チャ-の成れの果て。 

    9、運用会社に本来の運用の能力をもったファンドマネ-ジャ-はいない。  

●“買ってはいけない投信”(エコノミスト誌掲載)

    1  運用開始直後のファンド。

    2  規模の大きいファンド、噂の先回り買いで、結果的にピ-ク時の設定になる。

    3  設定来の運用成績を宣伝しているもの

●「金融商品販売法」は投資家のためになるか?

      (日本短波放送「ファイナンシャルボックス」放送収録内容)

  結論:今までと変わらない販売ル-ルだけで骨抜きの役立たず業界の体質を表している。

    業界自主規制:勧誘方針の公表、義務化(罰則は科料50万以下、現実は各社各様の

 事務的な形式的対応のみ)。

 元本割れりスク等の重要事項の説明(科料なし)。

   相談窓口は、業界団体のみで第三者機関の存在なし。

 トラブルが起きても、裁判に時間と費用がかかる、95%は業者が勝つ。

 裁判を故意に長引かす事で有名な最大手の証券会社(N社)が問題となった。

 いつも裁判の常連。外国を含め批判本が数冊出た。

  イギリスの金融サ-ビス法は、民法と刑法の両輪で擁護、米英とも第三者機関が存在。

   日本の場合金融サ-ビス法が不十分のまま踊らされた個人投資家が大変な目に合う。

   事例:EB債事件!東京三菱証券、日本グロ-バル証券、他の株価操作は氷山の一角。  

   業界は、顧客を自分たちの利益の手段という認識しかもっていない!

  「国民的ファンド」と呼ばれたグロ-バルソブリン、設定から16年で基準価格はほぼ

 半分になっている。    (「億病者のための億万長者入門」)

  参考文献------- 

  週刊ポスト;「大手証券の投信に騙されるな」!

  財界:「東京三菱がEB債がらみで株価操作」

  エ-ル出版:「証券会社にだまされるな!」

  サンマ-ク出版:「証券会社にダマされるな」!

                :「投資信託にダマされるな」!

※最近の参考文献----- 

雑誌 [WEDGE]2006年11月号「大人気株式投信に景落とす銀行、証券の儲け主義」 

 「やっぱり危ない、投資信託」三五舘刊  「お金で騙される人、騙されない人」

 個人投資家のための新聞記事多数あり。

 

★⇒必読ファイナンシャルプランナーの実態